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税理士業務


所得税の確定申告

所得税の確定申告は毎年3月15日までにすることになっています。期限を過ぎますと本税のほかに延滞税・加算税を納めなければなりません。
しかし、何らかの事情でやむを得ず期限内に申告できなかった場合でも、申告はできます。

申告義務が自分にあるのかないのかわからない場合、 当事務所にご相談ください。

確定申告することにより所得税が還付されるような場合、たとえば、医療費控除、住宅ローン控除などがありましたら、必要な書類を添付して申告書を提出しますと、金融機関のあなたの口座に還付金が振り込まれます。

事業(商売)をされている方の決算、申告のご相談、申告書の作成、提出なども承ります。

贈与税の申告

贈与税では、一定の条件を備えた配偶者への贈与、住宅資金の贈与に特例がある他、相続時精算課税制度などあります。

申告義務が自分にあるのかないのかわからない場合も、当事務所にお問い合わせください。

消費税の申告

個人事業者の消費税の申告期限は3月31日です。期限を過ぎた場合でも申告できますが、その場合、延滞税と加算税を納めることになります。

前々年の課税売上高が1千万円を越えていれば、消費税の納税義務者になります。消費税の納税義務者になりますと、消費税の申告はもちろんですが、帳簿の記入もやや、煩雑になります。

また、簡易課税を選択できる事業者は、課税売上5千万円以下の事業者に限られます。原則課税になると、帳簿記入もやや、複雑です。

相続税の申告

相続税は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地の税務署に対して申告をしなければなりません。

相続税がかからないときでも、申告する必要のない場合と、申告が必要な場合とがあります。
期限内に申告書を提出することを条件に認められている減免措置があるからです。
この場合、うっかり期限を過ぎてしまうと適用されず、思いがけぬ税金を払うことになりますから、要注意ですね。
申告義務があるかどうかわからない場合は、当事務所にご相談ください。わかりやすくご説明いたします。

相続税の基礎控除額というものがあります。これは、相続人もその後生活をしていかなければならないわけですから、遺産の全てに対して税金をかけるのではなくて、相続人の人数に応じて一定額を控除しましょうという意味から設けられています。基礎控除額は、次の通りです。

相続人の人数×600万円+3千万円

従って、例えば、相続人が配偶者と子供2人とすれば、

3人×600万円+3千万円=4千800万円

となります。つまり、相続財産から債務と葬式費用を差し引いて4千800万以下なら税金はかからないということです。

生前に対策をたてて、相続税を少しでも安くしたいと思うのは人情ですね。
相続税対策といっても、そんなにうまい方法があるわけではありません。
相続税対策のつもりが結果的に逆効果になり、何もしないほうがよかったという例がいくつもあります。
相続税法、租税特別措置法が改正されることもあり、また、土地が値下がりするといった外的要因もあります。
そういうことによって影響を受けないような対策をたてなければ駄目です。長期的視野を持って対策をたててください。

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