トップページ > インフォメーション > マイナンバー

マイナンバー


10月中旬から11月にかけて住民票のあるすべての人にマイナンバー(社会保障・税番号)の通知が届くことになっています。

具体的には、10月5日時点で住民登録をしている住所宛に、家族ごとにまとめて、12ケタのマイナンバーを印刷した「通知カード」が簡易書留便で郵送されます。

この番号は、来年(平成28年)1月から、国や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。例えば、税務署に提出する確定申告書や源泉徴収票など、会社での税や社会保障関係の手続きなどです。

通知カードは紛失しないようにすることが大事です。会社員などは勤務先にこの番号を届けることになり、勤務先はこれを厳重に保管しなければなりません。

「通知カード」と「個人番号カード」を混同されるといけないので、「個人番号カード」についても説明いたします。

「通知カード」は全員に届くものであるのに対して、「個人番号カード」は希望する人だけが取得できます。個人番号カードの申請方法は郵送とオンラインの2種類から選べます。交付は初回だけ無料です。郵送による申請方法は、マイナンバーの通知カードに同封されている交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して返信用封筒に入れて郵送します。

来年(平成28年)1月以降に交付通知書等一式(交付通知書・通知カード返納届・案内チラシの3点)が届きます。同封の案内を確認し、受取の予約をします。

予約した日時に必要書類を持って、申請者本人が市役所にもらいに行きます。このとき、①通知カード②運転免許証やパスポートなどの本人確認書類③必要事項を書いた交付通知書等一式を持参します。

ウェブ申請の方法は、先ずスマートフォン等のカメラで顔写真を撮影します。次に交付申請書のQRコードから申請用ウェブサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真データを添付して送信します。

そのあとは、1月以降に交付通知書等一式が届きますので、郵送したときと同じように受け取り予約をし、市役所に受け取りに行きます。

通知カードと個人番号カードの違いはつぎのような点です。

通知カード・・・全員に届く。記載内容は氏名・住所・生年月日・マイナンバー。マイナンバー利用場面での身分証明は併せて運転免許証などが必要。材質は紙。

個人番号カード・・・希望者だけで申請が必要。カードの内容は通知カードの記載内容のほか顔写真とICチップ。マイナンバー利用場面での身分証明はこの1枚でOK。材質はプラスチック。

ご注意

ページのTOPへ