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贈与を受けた方で一定額を超える人は贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告は、毎年、翌年の2月1日から3月15日の間にすることとされています。申告期限も納付期限も3月15日です。
贈与税では、一定の条件を備えた配偶者への贈与、住宅資金の贈与に特例がある他、相続時精算課税制度などあります。
このところご相談の多いのが、父から子への住宅資金の贈与に関するものです。贈与をしてしまってから相談をされるよりも、その前に相談をされるほうがよいと思います。贈与の額や、色々な個別の条件の違いによって、相続時精算課税を選択するか、住宅資金の特例を使うかあるいはもっと他の方法を利用するか、考えることが出来るからです。
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