税理士(税金、確定申告)は千葉県柏市の谷崎税理士事務所



▼所得税の確定申告▼贈与税の申告▼消費税の申告▼相続税の申告

所得税の確定申告は、毎年、翌年の2月16日から3月15日の間にすることになっています。期限後に申告書を提出することもできますが、一般的にデメリットがあります。
また、所得を得ていた人がなくなった場合には、その相続人が、亡くなられた人に代わって所得税の申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。この準確定申告書の提出期限は、相続のあった日から4ヶ月以内となっており、3月15日ではありません。うっかり4ヶ月を徒過することのないようにしてください。
確定申告も準確定申告も申告期限を過ぎますと、本税のほかに延滞税・加算税を納めなければなりません。青色申告者の場合には、青色が取り消されることもあります。

●申告義務の有無
申告義務が自分にあるのかないのかわからない場合、 当事務所にご相談ください。

相談料は、消費税込み3,150円(メールの場合)、5,250円(面接の場合1時間以内)です。

●還付申告
確定申告することにより所得税が還付されるような場合、たとえば、医療費控除、住宅ローン控除などがありましたら、必要な書類を添付して申告書を提出しますと、税金が還付されます。また、年の途中で退職し、その後収入のなかった方なども通常、還付になります。

●事業をなさっている方
事業(商売)をされている方、アパートや貸家など不動産収入のある方など、決算、申告のご相談、申告書の作成、提出など当事務所で代理をいたします。

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贈与を受けた方で一定額を超える人は贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告は、毎年、翌年の2月1日から3月15日の間にすることとされています。申告期限も納付期限も3月15日です。

 贈与税では、一定の条件を備えた配偶者への贈与、住宅資金の贈与に特例がある他、相続時精算課税制度などあります。
このところご相談の多いのが、父から子への住宅資金の贈与に関するものです。贈与をしてしまってから相談をされるよりも、その前に相談をされるほうがよいと思います。贈与の額や、色々な個別の条件の違いによって、相続時精算課税を選択するか、住宅資金の特例を使うかあるいはもっと他の方法を利用するか、考えることが出来るからです。

●申告義務の有無
申告義務が自分にあるのかないのかわからない場合、 当事務所では相談にかかる時間と内容により相談料(消費税込み3,150円から5,250円)をいただいてお答えいたします。
●申告の代理
ご依頼があれば、当事務所で贈与税額を計算し、贈与税の申告書を作成・提出をいたします。申告書の作成・提出は別途料金がかかります。
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平成17年分消費税の申告書は平成18年3月31日が申告期限です。毎年、翌年の3月31日が申告期限であり、納期限です。消費税の申告をする方は大体所得税の申告もする方ですので、通常は所得税の申告書と一緒に消費税の申告書も作成して3月15日までに提出することが多いと思います。当事務所でも所得税と消費税の申告書は同時に作成しています。

●消費税法の改正
消費税法が改正されました。今まで課税売上高が3,000万円以下であったため納税義務者でなかった事業者も、課税売上高が1,000万円を越えていれば、消費税の納税義務者になります。間違って理解しておられる方が多いので付け加えますと、この課税売上高が1,000万円というのは、その年のことではなくて2年前(基準年度という)の売上であるということです。すなわち1,000万円を越えた年の翌々年に消費税の納税義務者となり、そして消費税の額はその年の売上に対してかかるということです。ですから、こんなことはないと思いますが、その年の売上がゼロなら納付する消費税もゼロです。前々年の売上に課税するのではないのです。
消費税の納税義務者になりますと、消費税の申告はもちろんですが、帳簿の記入もやや、煩雑になります。

また、簡易課税を選択できる事業者も、課税売上2億以下から5,000万円以下になりました。原則課税になると、帳簿記入もやや、複雑です。


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相続税は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地の税務署に対して申告をしなければなりません。相続税は、「持てる者の悩み」ですね。財産のない人からは、うらやましがられますが、納税する本人にしてみればせっかく被相続人が汗水たらして蓄積したものを、その一部とはいえ吐き出すわけですから、大変ですね。しかも、相続税というと金額が大きいのが通常です。大資産家でも三代相続するとほとんど財産はなくなってしまうと、以前はよく言われたものです。バブルの時代には、地価が跳ね上がったために、ちょっと地面を持っていると税金がかかったものでした。しかし、今、このように土地の値段が低くなってくると、相続税を納めなければならない人もグンと減ってきたようです。ところで当事務所では、相続税に特に力をいれておりますので、お尋ねになりたいことがありましたら、お気軽にご相談ください。相談は、「お問い合わせ」か「面接」でお願いします。面接の場合の料金は、1時間以内消費税込み5,250円です。

●申告義務の有無
相続税がかからないときでも、申告する必要のない場合と、申告が必要な場合とがあります。期限内に申告書を提出することを条件に認められている減免措置があるからです。この場合、うっかり期限を過ぎてしまうと適用されず,思いがけぬ税金を払うことになりますから、要注意ですね。申告義務があるかどうかわからない場合は、 当事務所にご相談ください。わかりやすくご説明いたします。

●相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額というものがあります。これは、相続人もその後生活をしていかなければならないわけですから、遺産に対して直ちに税金をかけるのではなくて、相続人の人数に応じて一定額を控除しましょうという意味から設けられています。基礎控除額は、現在、次のとおりです。

  相続人の人数×1千万円+5千万円

従って、例えば、相続人が配偶者と子供2人とすれば、

  3人×1千万円+5千万円=8千万円

となります。つまり、相続財産から債務と葬式費用を差し引いて8千万以下なら税金はかからないということです。

●相続税の対策

生前に対策をたてて、相続税を少しでも安くしたいと思うのは人情ですね。相続税対策というのは、現在ある法律の範囲内で認められるものをフルに活用して、将来発生する相続税額をなるべく少なくしようとする方法のことですね。対策としてはいろいろな方法があります。しかし、相続税対策のつもりが結果的に逆効果になり、何もしないほうがよかったという例もあります。相続税法、租税特別措置法は改正されることがあり、また、土地が値下がりするといった外的要因もあります。そういうことによって影響を受けないような対策をたてなければ駄目です。長期的視野を持って対策をたててください。おすすめするのはやはり、税金のプロに相談されることです。

 

 


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