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「私の父は、財産約1億円を残し、他界しました。相続人は、母(配偶者)と子供4人です。相続税はかかるのでしょうか。」(お問い合わせの中から)
相続財産があると直ちに税金がかかるのではありません。相続人もこれから先、生活を維持していかなければならないからです。
相続税は、正味遺産の額を計算し、そこから「遺産にかかる基礎控除額」を控除した金額に対して税率を適用し、算出します。
基礎控除額は、「法定相続人の数×1千万円+5千万円」です。
あなたの場合は、相続人が5人ですから、基礎控除額は、
1千万円×5+5千万円=1億円
ですから、正味遺産額が1億円であれば、相続税はかかりません。
そして、この場合は、相続税の申告の義務もありません。
(小規模宅地の特例等を適用している場合は、税額ゼロですが申告だけは必要です。念のため)
「相続税の申告と納税を済ませ、やれやれと思っていたところ、税務署から、生前に贈与を受けた財産の申告もれがあるので修正申告してくださいと言われました。生前にもらった定期預金にまで税金がかかるのでしょうか。」(お問い合わせの中から)
相続によって財産を取得した場合に、相続開始前3年以内に被相続人からあなたがもらった財産については、相続財産に加算しなければいけないことになっています。お気の毒ですが、あなたの場合は修正申告をするしかありません。それ以上古いものは加算しなくてもよいのですが。
(注)相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算するのは原則ですが、例外もあります。
「父が亡くなりましたので、相続税の計算をしようと思いますが、葬式費用は財産から控除できると聞きました。香典返戻費用も控除できますか。」(お問い合わせの中から)
残念ですが、香典返戻費用は控除することはできません。そのほか、墓地の購入費、法要費用も控除できません。
「私は車を購入するに際して、田舎の父から150万円を出してもらいました。これには贈与税がかかるのでしょうか。かかるとすれば税金はいくらになりますか。教えてください。」(お問い合わせの中から)
その150万円は借りたのですか、それとももらったのですか。もし、借りたのであれば税金はかかりません。そのかわりいずれ返済しなければなりません。もしもらったのであれば贈与税がかかります。控除額110万円を控除した40万円が課税対象になり、この場合の税率は10%ですので4万円を贈与税として納付することになります。来年3月に申告納付してください。
「贈与税の税率を教えてください。」 収8
昨日、贈与税の話をしましたが、贈与額が大きくなるに従って税率もアップします。贈与税の速算表を下に掲げます。
例えば、500万円の贈与のとき
課税価格=500万円ー110万円=390万円
税額=390万円×20%−25万円=53万円
となります。(110万円は、基礎控除額です。110万円以下なら税金はかかりません)
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基礎控除後の課税価格
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税率
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控除額
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| 200万円以下 |
10%
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0
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| 200万円超300万円以下 |
15%
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10万円
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| 300万円超400万円以下 |
20%
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25万円
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| 400万円超600万円以下 |
30%
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65万円
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| 600万円超1000万円以下 |
40%
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125万円
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| 1000万円超 |
50%
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225万円
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「贈与税についての補足説明」
贈与税は、当然のことですがもらった人にかかる税金です。もらった人中心に考えるわけで贈与者中心に考えるのではありません。考え違いをしている方がいらっしゃいましたので老婆心ながら話をします。AさんがBさんから100万円、Cさんから50万円をもらえば150万円になりますね。すると基礎控除額110万円を超えますから申告納税が必要となります。Bさんが110万円以下ということは関係ありません。やさしすぎたでしょうか?
「贈与税についての補足説明A」 収8
これは常識ですが、贈与税は暦年課税です。1月1日からその年の12月31日までに贈与を受けた金額の合計額が110万円を超えるときに贈与税がかかるわけです。ですから極端な話ですが、例えば父親から12月31日に100万円もらい翌年1月1日にまた父親から100万円もらったとしても課税年度が違いますから、それ以外の贈与がないとすれば今年も翌年も贈与税はかかりません。
「路線価が発表されました。」
以下は3日付け朝日新聞の記事です。
「東京国税局は2日、相続税や贈与税の算定基準となる04年の宅地の路線価を発表した。(千葉)県内の平均は1u当たり8万3千円で、前年(8万9千円)と比べて6.7%下落した。下落率は全国で28番目。4年連続で縮小した。」
「県内の14税務署別の最高路線価は、93〜03年は14署すべてが下落していたが、今年は柏で変動がゼロで、下げ止まった。船橋(1.9%減)や千葉東(2.2%減)、松戸(2.4%減)の下落率も5%未満にとどまった。一方で、15%を超えたのは木更津(18.8%減)と茂原(17.2%減)の2署だった。」
「県内14署別の最高路線価で、最も下落率が大きかったのは木更津市の駅前広場通りで、18.8%減。同局管内での下落率はワースト2。路線価は13万円で、最高だった92年の308万円と比べると、23分の1以下になった。」
「相続税申告に必要な書類@」
昨日、相続税の申告を依頼したいというお客様がご夫婦でお見えになりました。どんな書類を用意したらよいですかと聞かれましたので、今日から数回に分けて、相続税申告書の添付書類について記述してみたいと思います。一般的に必要なもののみを取り上げます。大きく分けると、身分関係を証明するものと財産、債務、葬式費用の額を証明するものになると思います。
今日は先ず、身分関係です。
@被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
A相続人全員の戸籍謄本
B被相続人の除住民票(本籍の記載のあるもの)
C相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
D相続人全員の印鑑証明書
「相続税申告に必要な書類A」
財産、債務、葬式費用の額を証明するもの大体次のようなものが当てはまります。
@銀行等金融機関の預金及び借入金の残高証明書
A固定資産評価証明書
B生命保険会社の保険金支払明細書
C未納公租公課の納税通知書
D医療費の領収証
E葬式費用の領収証
続きは次回に・・・・・・。
「相続税申告に必要な書類B」
その他次のような書類があります。
@土地・建物の登記簿謄本
A土地の公図、実測図、測量図など
B貸家やアパートがあるとき賃貸契約書写し
また、所有財産の種類によっては、さらに添付資料も増えてきます。
例えば同族会社の株式があるときはその会社の決算書などが必要ですが、一般的には以上のようなものでしょう。
「相続税申告に必要な書類C」
被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までのものと言いましたが、これはほかに相続人がいないかどうかを確認するために必要だからです。したがって、正確に言えば、「生殖能力のある年齢以降の戸籍」ということになりますが、個人差があるので「出生から」のものを取ってしまったほうが一番間違いがありません。
添付書類は、場合によって色々と違ってきますので、税務署やお知り合いの税理士にお聞きになったほうがいいと思います。(おわり)
[夫と妻とが新築した家屋の持分登記」
約9千万円の家を新築中の方のご相談です。ご夫婦で持分を2分の1で登記をするつもりですがなにか税務上問題はないですかとご質問を受けました。この相談者の場合は資金の出し方が夫婦同額でまったく問題はありませんでした。
しかし、夫婦の一方だけが建築費用を全額負担したり、多くを負担しているのに例えば2分の1の共有登記をしたりしますと、贈与税の問題が発生しますので注意が必要です。登記は出したお金の割合で持分の登記をせねばなりません。
[夫と妻とが新築した家屋の持分登記A」
親が子供に家を建ててあげることがありますが、この場合も、子供名義で登記をするのなら、親から子への贈与に対して贈与税がかかります。「金銭消費貸借契約証書」を作成して、子が親に毎月返済をしていくならば問題はありませんが、返済スケジュールを作って、実際その通り返済することが必要です。税務署さんは、何年かした後でも、「借入時以後、ちゃんと返済を実行していますか。」と見に来ることがあります。子から親に毎月自動送金するなどして記録が残るようにしておくといいですね。
「相続時精算課税@」
親の財産を子供に贈与するときに、通常の贈与と相続時精算課税を適用する贈与があります。通常の贈与は、年間110万円の基礎控除額を超える分は課税対象になります。相続時精算課税という制度は、一定金額の範囲なら、課税するのを相続時まで待ちましょうというものです。決して税金を負けて上げますよというのではありませんが、もし、相続があったとしても相続税がかからない程度の資産であれば、結局相続税を払わないで済むので、贈与税なしで、生前贈与をすることができるのです。そういう人は、相続時精算課税を選択したほうが利口です。ただし、いろんな条件はありますよ。
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「相続時精算課税A」
贈与税の申告の方法として、通常の「暦年課税」と特例の「相続時精算課税」があることは、昨日書いたとおりです。仮に、親から500万円の贈与を受けたとします。暦年課税の場合には53万円の税金を納めなくてはなりません。しかし、相続時精算課税を選択すれば税金はまったくかかりません。1,000万円の贈与では、暦年課税では231万円の税金ですが、精算課税では税金ゼロです。精算課税を適用するためには条件がありますが、これについては次回説明したいと思います。
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「相続時精算課税B」 「相続時精算課税」の制度は、親から子に生前贈与をさせて早く日本の景気を盛り上げようという政府の意図が根底にあります。適用要件を次に述べます。先ず適用対象者です。「@贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。A受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人であること。」とされています。
「適用手続」、「計算方法」その他の注意事項は、追って説明することにいたします。
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「相続時精算課税C」 「相続時精算課税」の概要を先に述べます。相続時精算課税を選択すると、贈与を受けた財産の価額が2,500万円以内の場合には贈与税がかかりません。2,500万円を超えるときは、その超えた金額について20%の税率で贈与税が課せられます。(平成16年1月1日から平成17年12月31日までに「住宅取得のための金銭」の贈与を受けた場合には特例があります。)そして、その贈与をした人(特定贈与者)がなくなったときに、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額を加算して相続税の計算をするわけです。その際、すでに支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。控除しきれない金額は還付されます。
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