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所得税の確定申告は、毎年、翌年の2月16日から3月15日の間にすることになっています。期限後に申告書を提出することもできますが、一般的にデメリットがあります。
また、所得を得ていた人がなくなった場合には、その相続人が、亡くなられた人に代わって所得税の申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。この準確定申告書の提出期限は、相続のあった日から4ヶ月以内となっており、3月15日ではありません。うっかり4ヶ月を徒過することのないようにしてください。
確定申告も準確定申告も申告期限を過ぎますと、本税のほかに延滞税・加算税を納めなければなりません。青色申告者の場合には、青色が取り消されることもあります。
贈与を受けた方で一定額を超える人は贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告は、毎年、翌年の2月1日から3月15日の間にすることとされています。申告期限も納付期限も3月15日です。
贈与税では、一定の条件を備えた配偶者への贈与、住宅資金の贈与に特例がある他、相続時精算課税制度などあります。
このところご相談の多いのが、父から子への住宅資金の贈与に関するものです。贈与をしてしまってから相談をされるよりも、その前に相談をされるほうがよいと思います。贈与の額や、色々な個別の条件の違いによって、相続時精算課税を選択するか、住宅資金の特例を使うかあるいはもっと他の方法を利用するか、考えることが出来るからです。
個人事業者の消費税申告書は翌年3月31日が提出期限です。
3月31日が申告期限であり、納期限です。消費税の申告をする方は大体所得税の申告もする方ですので、通常は所得税の申告書と一緒に消費税の申告書も作成して3月15日までに提出することが多いと思います。
当事務所でも所得税と消費税の申告書は同時に作成しています。
相続税は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地の税務署に対して申告をしなければなりません。
相続税は「持てる者の悩み」ですね。財産のない人からは、うらやましがられますが、納税する本人にしてみればせっかく被相続人が汗水たらして蓄積したものを、その一部とはいえ吐き出すわけですから、大変ですね。しかも、相続税というと金額が大きいのが通常です。大資産家でも三代相続するとほとんど財産はなくなってしまうと、以前はよく言われたものです。
バブルの時代には、地価が跳ね上がったために、ちょっと地面を持っていると税金がかかったものでした。しかし、今、このように土地の値段が低くなってくると、相続税を納めなければならない人もグンと減ってきたようです。
ところで当事務所では、相続税に特に力をいれておりますので、お尋ねになりたいことがありましたら、お気軽にご相談ください。相談は、「お問い合わせ」か「面接」でお願いします。面接の場合の料金は、1時間以内消費税込み5,250円です。
税理士業務については、お気軽にご相談下さい。
千葉県 柏市 を拠点とする谷崎税理士事務所 谷崎行政書士事務所は、千葉県(柏市 松戸市 我孫子市 鎌ケ谷市 野田市 流山市 印西市 白井市)・茨城県 取手市 を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び行政書士業務を提供させていただいてます。