千葉 柏 税理士,行政書士業務 事例集
ちょっとだけためになる税金の話
千葉 柏 税理士 相続税・贈与税
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「私の父は、財産約1億円を残し、他界しました。
相続人は、母(配偶者)と子供4人です。相続税はかかるのでしょうか」(お問い合わせの中から)
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相続財産があると直ちに税金がかかるのではありません。
相続人もこれから先、生活を維持していかなければならないからです。
相続税は、正味遺産の額を計算し、そこから「遺産にかかる基礎控除額」を控除した金額に対して税率を適用し算出します。
基礎控除額は「法定相続人の数×1千万円+5千万円」です。
あなたの場合は、相続人が5人ですから、基礎控除額は、
1千万円×5+5千万円=1億円
ですから、正味遺産額が1億円であれば、相続税はかかりません。
そして、この場合は、相続税の申告の義務もありません。
(小規模宅地の特例等を適用している場合は、税額ゼロですが申告だけは必要です。念のため)
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「相続税の申告と納税を済ませ、やれやれと思っていたところ、税務署から、生前に贈与を受けた財産の申告もれがあるので修正申告してくださいと言われました。生前にもらった定期預金にまで税金がかかるのでしょうか。」
(お問い合わせの中から)
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相続によって財産を取得した場合に、相続開始前3年以内に被相続人からあなたがもらった財産については、相続財産に加算しなければいけないことになっています。
お気の毒ですが、あなたの場合は修正申告をするしかありません。それ以上古いものは加算しなくてもよいのですが。
(注)相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算するのは原則ですが、例外もあります。
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「父が亡くなりましたので、相続税の計算をしようと思いますが、葬式費用は財産から控除できると聞きました。香典返戻費用も控除できますか。」
(お問い合わせの中から)
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残念ですが、香典返戻費用は控除することはできません。
そのほか、墓地の購入費、法要費用も控除できません。
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「私は車を購入するに際して、田舎の父から150万円を出してもらいました。これには贈与税がかかるのでしょうか。かかるとすれば税金はいくらになりますか。教えてください。」
(お問い合わせの中から)
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その150万円は借りたのですか、それとももらったのですか。
もし、借りたのであれば税金はかかりません。そのかわりいずれ返済しなければなりません。
もしもらったのであれば贈与税がかかります。控除額110万円を控除した40万円が課税対象になり、
この場合の税率は10%ですので4万円を贈与税として納付することになります。
来年3月に申告納付してください。
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「贈与税の税率を教えてください。」
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昨日、贈与税の話をしましたが、贈与額が大きくなるに従って税率もアップします。贈与税の速算表を下に掲げます。
例えば、500万円の贈与のとき
課税価格=500万円ー110万円=390万円
税額=390万円×20%-25万円=53万円
となります。(110万円は、基礎控除額です。110万円以下なら税金はかかりません)
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
0 |
| 200万円超300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 300万円超400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 400万円超600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 600万円超1000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1000万円超 |
50% |
225万円 |
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「贈与税についての補足説明」
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贈与税は、当然のことですがもらった人にかかる税金です。
もらった人中心に考えるわけで贈与者中心に考えるのではありません。考え違いをしている方がいらっしゃいましたので老婆心ながら話をします。
AさんがBさんから100万円、Cさんから50万円をもらえば150万円になりますね。すると基礎控除額110万円を超えますから申告納税が必要となります。Bさんが110万円以下ということは関係ありません。やさしすぎたでしょうか?
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「贈与税についての補足説明(2)」
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これは常識ですが、贈与税は暦年課税です。
1月1日からその年の12月31日までに贈与を受けた金額の合計額が110万円を超えるときに贈与税がかかるわけです。
ですから極端な話ですが、例えば父親から12月31日に100万円もらい翌年1月1日にまた父親から100万円もらったとしても課税年度が違いますから、それ以外の贈与がないとすれば今年も翌年も贈与税はかかりません。
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「相続税申告に必要な書類(1)」
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昨日、相続税の申告を依頼したいというお客様がご夫婦でお見えになりました。どんな書類を用意したらよいですかと聞かれましたので、今日から数回に分けて、相続税申告書の添付書類について記述してみたいと思います。
一般的に必要なもののみを取り上げます。大きく分けると、身分関係を証明するものと財産、債務、葬式費用の額を証明するものになると思います。
今日は先ず、身分関係です。
1.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
2.相続人全員の戸籍謄本
3.被相続人の除住民票(本籍の記載のあるもの)
4.相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
5.相続人全員の印鑑証明書
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「相続税申告に必要な書類(2)」
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財産、債務、葬式費用の額を証明するもの大体次のようなものが当てはまります。
1.銀行等金融機関の預金及び借入金の残高証明書
2.固定資産評価証明書
3.生命保険会社の保険金支払明細書
4.未納公租公課の納税通知書
5.医療費の領収証
6.葬式費用の領収証
続きは次回に・・・・・・。
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「相続税申告に必要な書類(3)」
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その他次のような書類があります。
1.土地・建物の登記簿謄本
2.土地の公図、実測図、測量図など
3.貸家やアパートがあるとき賃貸契約書写し
また、所有財産の種類によっては、さらに添付資料も増えてきます。
例えば同族会社の株式があるときはその会社の決算書などが必要ですが、一般的には以上のようなものでしょう。
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「相続税申告に必要な書類(4)」
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被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までのものと言いましたが、これはほかに相続人がいないかどうかを確認するために必要だからです。
したがって、正確に言えば、「生殖能力のある年齢以降の戸籍」ということになりますが、個人差があるので「出生から」のものを取ってしまったほうが一番間違いがありません。
添付書類は、場合によって色々と違ってきますので、税務署やお知り合いの税理士にお聞きになったほうがいいと思います。(おわり)
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[夫と妻とが新築した家屋の持分登記」
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約9千万円の家を新築中の方のご相談です。
ご夫婦で持分を2分の1で登記をするつもりですがなにか税務上問題はないですかとご質問を受けました。
この相談者の場合は資金の出し方が夫婦同額でまったく問題はありませんでした。
しかし、夫婦の一方だけが建築費用を全額負担したり、多くを負担しているのに例えば2分の1の共有登記をしたりしますと、贈与税の問題が発生しますので注意が必要です。登記は出したお金の割合で持分の登記をせねばなりません。
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[夫と妻とが新築した家屋の持分登記(2)」
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親が子供に家を建ててあげることがありますが、この場合も、子供名義で登記をするのなら、親から子への贈与に対して贈与税がかかります。
「金銭消費貸借契約証書」を作成して、子が親に毎月返済をしていくならば問題はありませんが、返済スケジュールを作って、実際その通り返済することが必要です。
税務署さんは、何年かした後でも、「借入時以後、ちゃんと返済を実行していますか。」と見に来ることがあります。子から親に毎月自動送金するなどして記録が残るようにしておくといいですね。
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[相続時精算課税(1)」
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親の財産を子供に贈与するときに、通常の贈与と相続時精算課税を適用する贈与があります。
通常の贈与は、年間110万円の基礎控除額を超える分は課税対象になります。相続時精算課税という制度は、一定金額の範囲なら、課税するのを相続時まで待ちましょうというものです。
決して税金を負けて上げますよというのではありませんが、もし、相続があったとしても相続税がかからない程度の資産であれば、結局相続税を払わないで済むので、贈与税なしで、生前贈与をすることができるのです。そういう人は、相続時精算課税を選択したほうが利口です。ただし、いろんな条件はありますよ。
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[相続時精算課税(2)」
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贈与税の申告の方法として、通常の「暦年課税」と特例の「相続時精算課税」があることは、昨日書いたとおりです。
仮に、親から500万円の贈与を受けたとします。暦年課税の場合には53万円の税金を納めなくてはなりません。しかし、相続時精算課税を選択すれば税金はまったくかかりません。1,000万円の贈与では、暦年課税では231万円の税金ですが、精算課税では税金ゼロです。精算課税を適用するためには条件がありますが、これについては次回説明したいと思います。
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[相続時精算課税(3)」
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「相続時精算課税」の制度は、親から子に生前贈与をさせて早く日本の景気を盛り上げようという政府の意図が根底にあります。
適用要件を次に述べます。先ず適用対象者です。
「1.贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。
2.受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人であること。」とされています。
「適用手続」、「計算方法」その他の注意事項は、追って説明することにいたします。
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[相続時精算課税(4)」
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「相続時精算課税」の概要を先に述べます。
相続時精算課税を選択すると、贈与を受けた財産の価額が2,500万円以内の場合には贈与税がかかりません。2,500万円を超えるときは、その超えた金額について20%の税率で贈与税が課せられます。(平成16年1月1日から平成17年12月31日までに「住宅取得のための金銭」の贈与を受けた場合には特例があります。)そして、その贈与をした人(特定贈与者)がなくなったときに、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額を加算して相続税の計算をするわけです。その際、すでに支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。控除しきれない金額は還付されます。
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千葉 柏 税理士 所得税
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「私は、パートをしていますが、年収いくらまでなら夫の扶養家族になっていられますか」
(お問い合わせの中から)
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ウーン、これは難しい質問ですね。
所得税は、個人の担税力を重視して課税されますから、年収は同じでも、AさんとBさんが税額が同じとは限りません。
給与収入を給与所得に換算するところまでは同じですが、その所得から控除する社会保険料、生命保険料、損害保険料、扶養控除、配偶者控除などの額が、人によって違うからです。
そのほか、障害者控除、老年者控除、医療費控除などもありますし(これらは所得控除といいます。)、配当控除や住宅ローン控除などの税額控除もあります。
したがって、そのようなすべての資料が揃わないとお答えできないのです。
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「私は個人事業者ですが、税務署から所得税の調査に伺いたいと連絡がありました。税務調査について教えてください。」(お問い合わせの中から)
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税務調査は、法人・個人を問わず提出された確定申告書が適正であるか否かを調べる目的で、税務署が行う任意の調査です。
個人事業者の場合、所得税の確定申告書は毎年3月15日までに提出することになっていますが、申告書を提出し、税務署がそれを受け取ってくれたからといって、その申告が認められたというわけではありません。従って、調査がいつ実施されても大丈夫なように普段から帳簿記録を整え,領収証、請求書、契約書等の書類はきちんと保存しておく必要がありますね。税理士は、調査の立会いも行います。
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「私は個人事業者ですが、税務署から所得税の調査に伺いたいと連絡がありました。税務調査について教えてください。」(お問い合わせの中から)
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税務調査は、法人・個人を問わず提出された確定申告書が適正であるか否かを調べる目的で、税務署が行う任意の調査です。
個人事業者の場合、所得税の確定申告書は毎年3月15日までに提出することになっていますが、申告書を提出し、税務署がそれを受け取ってくれたからといって、その申告が認められたというわけではありません。従って、調査がいつ実施されても大丈夫なように普段から帳簿記録を整え,領収証、請求書、契約書等の書類はきちんと保存しておく必要がありますね。税理士は、調査の立会いも行います。
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「宝くじに当たりました。100万円です。これには所得税もしくはなんらかの税金がかかるでしょうか。」(お問い合わせの中から)
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ワッそれはおめでとうございます。宝くじの賞金は、非課税扱いになっています。従って税金はかかりません。よかったですね。
ところで、一般の懸賞に当選して乗用車などの賞品や賞金をもらったときには税金がかかります。競馬・競輪等の払戻金にも課税されます。いずれも一定額以上の場合ですが......。
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「私は、自分でかけていた生命保険を解約し、解約返戻金350万円を受け取りました。支払明細書によりますと既払込保険料が320万円となっております。税金の扱いはどうなるのでしょうか。」(お問い合わせの中から)
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生命保険の解約返戻金は、一時所得という所得で、課税対象になります。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに一時所得の特別控除額(最高50万円)を控除して計算します。
そして、その計算した金額の2分の1に相当する金額が他の所得と総合されて所得税、住民税が課税されます。ご質問の場合には、350万ー320万=30万<50万円ですから一時所得はゼロとなり、税金はかかりません。
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「私は遠方の実家にいる父に毎月生活費を仕送りしているのですが、父を扶養親族として扶養控除を適用してよいのでしょうか。」(お問い合わせの中から)
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扶養控除は、同居することは要件ではなく、生計を一にする親族であるかどうかで判断します。ですから収入のないお父様に毎月生活費を送金しているあなたは、お父様と生計が一であるなら所得税、住民税で扶養控除を適用することができます。
ただし、お父様が他の親族(例えばあなたのお兄さん)の被扶養者になっている場合には、適用することはできません。重複して2人の被扶養者にはなれないのです。
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「私は本年3月に退職しました。会社から退職金をもらいましたが所得税も住民税も引かれていません。今まで毎月の給料からは相当額の税金が引かれておりました。今回の退職金はその何倍も多いのに税金を引かれなくてよいのでしょうか。これは、来年確定申告して税金を納めることになりますか。」(お問い合わせの中から)
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退職金は、長く勤めてきた会社を退職するに際して支給されるもので、その退職金で今後の生活を維持していかなければならないという性格を持っています。
そこで、税法でも退職金については毎月の給料とは違う扱いをして優遇しています。受給した退職金が次の算式で計算した「退職所得控除額」以下であれば税金がかかりません。確定申告も不要です。税金がかかる場合でも課税対象を2分の1にしているのです。
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超:70万円×(勤続年数ー20年)+800万円
(障害退職のときは100万円加算)
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「私はビルを3棟所有しております。ある企業からビルの屋上に広告塔を設置させてほしい旨の申し出があり、受諾しました。毎月相当額の収入が入るようになりましたが、この収入は雑所得として申告するのでしょうか。私は個人経営の事業者です。」(お問い合わせの中から)
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これは雑所得ではなく不動産所得に該当します。他の所得とともに所得税の確定申告をしてください。
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「所得税の準確定申告」
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所得税は1月1日から12月31日までの間の個人の所得に対して国が課する税金ですが、年の途中で死亡したときは、それ以後の所得は発生しませんので1月1日から死亡の日までの所得を計算して被相続人に代わり相続人が申告することになっています。これを「準確定申告」といい、申告と納付の期限は、死亡の日から4ヶ月以内です。ですから、8月25日に相続があったときは、来年3月15日ではなくて、今年12月24日が申告期限ですから注意が必要です。
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[年末調整の注意点」
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配偶者控除の額は一律38万円です。しかし、配偶者特別控除は配偶者の所得の多寡により増減します。
| 配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
| 38万超40万未満 |
38万円 |
| 40万以上45万未満 |
36万円 |
| 45万以上50万未満 |
31万円 |
| 50万以上55万未満 |
26万円 |
| 55万以上60万未満 |
21万円 |
| 60万以上65万未満 |
16万円 |
| 65万以上70万未満 |
11万円 |
| 70万以上75万未満 |
6万円 |
| 75万以上76万未満 |
3万円 |
上の「合計所得金額」とは、収入金額ではありません。これについては明日説明します。
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[年末調整の注意点(2)」
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「合計所得金額」とは「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」・・・・などの合計のことをいいます。ここで「所得」とは収入金額のことではありません。不動産所得や事業所得は総収入金額から必要経費を引いた金額です。給与所得は給与収入金額から給与所得控除額を引いた金額になります。給与収入金額に応ずる給与所得控除額はつぎの表の通りです。
| 給与収入金額(A) |
給与所得控除額 |
| 162.5万円以下 |
65万円 |
| 162.5万円超180万円以下 |
(A)×40% |
| 180万円超360万以下 |
(A)×30%+18万円 |
| 360万円超660万円以下 |
(A)×20%+54万円 |
| 660万円超1,000万円以下 |
(A)×10%+120万円 |
| 1,000万円超 |
(A)×5%+170万円 |
ただし、660万円未満の場合には別に定める表によって給与所得控除後の金額を求めることになっています。
配偶者の所得が給与収入のみであって給与収入金額が100万円の場合は、給与所得金額(=合計所得金額)は、次のように35万円になります。100万円-65万円=35万円
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[年末調整の注意点(3)」
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生命保険料控除についてのお尋ねがありました。
生命保険料控除には「個人年金保険料」と「それ以外の生命保険料(=一般の生命保険料と言います。)」とがあります。それぞれ控除額が最高5万円となっていますので、両方受けられる場合は、生命保険料控除額は10万円になりますね。保険会社から送られてきた控除証明書を見ると、「個人年金用」、「一般用」と記載されていますから間違えないようにしてください。
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[年末調整の注意点(4)」
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生命保険料控除額は払った保険料の金額そのものではありませんので注意してください。
「個人年金保険料」も「一般の生命保険料」も次の算式で計算した額が控除額となります。
| 支払った保険料の金額 |
控除額 |
| 25,000円以下 |
支払った保険料(A)の全額 |
| 25,001円~50,000円以下 |
A÷2+12,500円 |
| 50,001円~100,000円以下 |
A÷4+25,000円 |
| 100,001円以上 |
一律に50,000円 |
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「源泉所得税の納付期限」
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会社や個人事業者が給料や弁護士報酬を支払う際には源泉所得税を徴収する義務がありますが、この源泉徴収税額は原則として徴収した月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、常時使用する従業員が10人以下で「納期の特例」の届けを出している会社等は1月から6月までに徴収した源泉税を7月10日までに、7月から12月までに徴収した源泉税を翌年1月20日までに納付すればよいことになっています。
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千葉 柏 税理士 法人税
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「資本金1千万円の株式会社です。当期中に交際費を350万円使いましたがこれは全額が損金になるのではないのですか。お尋ねします。」(お問い合わせの中から)
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期末資本金1億円以下の法人は、年間400万円を超える場合のその超える金額は損金不算入です。そして400万円以下の部分についても計上した交際費の額の10%が損金不算入となっています。貴社の場合は35万円が損金不算入となります。
もし、交際費500万なら、500-400+400×10%=140万円が不算入になる金額です。
参考までに、期末資本金1億円超の法人は交際費の全額が損金不算入です。つまり、交際費は1円も経費にならないということです。
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「交際費の話の続き」
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きのう、「計上した交際費」と書きましたが、正確に言うとこれは正しくありません。税務上での交際費はもっと範囲が広く、「交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業関係者等(間接の関係者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含む。)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。」と定義されています。ですから、法人が例えば「旅費交通費」、「広告宣伝費」、「福利厚生費」などで経費処理をしたものであっても、実態が交際費に該当するものについてはこの交際費課税の対象となるのです。交際費から除かれるものについては、次回に述べます。
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「交際費の話の続き」
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次に掲げるものは、法人税法上の「交際費」から除かれます。
1.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
2.会議に関連して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
3.新聞、雑誌等の出版物を編集するために行われた座談会その他記事の収集のために通常要する費用
4.寄附金、商品等の値引き又は割戻し、広告宣伝費、福利厚生費又は給与(賞与を含む。)とされる費用
5.災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等、災害見舞金等及び自社製品等の被災者に対する提供
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千葉 柏 税理士 消費税
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「580円+29円」は総額表示になりますか。
(お問い合わせの中から)
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4月から消費税の総額表示が義務付けられましたが、これは、消費者が一目で請求金額を把握できる表示方法とはいえないので、総額表示とは認められません。609円という金額が書いてないといけないのですね。
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千葉 柏 税理士 MISCELLANEOUS
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「誤りやすい事例(会計編)」
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A社「事務所の賃貸借契約を結び、不動産会社に払った金額を全部「地代家賃」に計上しました。」
契約時に支払う金額の中には、家賃ももちろんありますが、敷金(保証金)や仲介手数料・火災保険料が含まれていることがありますね。敷金は「差入保証金」などの資産勘定になり経費とはなりませんので注意してください。解約時に戻ってくるからです。仲介手数料は「支払手数料」、火災保険料は「支払保険料」がよいでしょう。
毎年、あるいは解約時に、保証金が償却される契約の場合には、契約に基づいて「保証金償却」という経費に計上します。
千葉県 柏市 を拠点とする谷崎税理士事務所 谷崎行政書士事務所は、千葉県(柏市 松戸市 我孫子市 鎌ケ谷市 野田市 流山市 印西市 白井市)・茨城県 取手市 を中心に幅広い業種の顧問先様の税理士業務及び行政書士業務を提供させていただいてます。